個人も企業も注目しているビットコイン(仮想通貨)の2回目の記事です。

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ビットコインを円や他のコインに換金した場合、出た利益分は課税対象となります。
利益は雑所得に区分され確定申告をする必要があります。
下記は国税庁のタックスアンサーに掲載されている内容です。

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No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
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雑所得ってなんでしょう?これまた国税庁のタックスアンサーに記載されている内容です。

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No.1500 雑所得
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
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9種類の所得は割愛しますが、私たち勤め人の雑所得とは副業で書いた文章・イラスト・写真等の原稿料や印税、講演料、放送謝金など
アフィリエイト収入、LINEスタンプの販売収入、ネットショップやインターネットオークションの販売収入などで、個人年金保険の年金もそれにあたります。

雑所得の特徴は下記になります。

(1)他の所得と損益通算できない
(2)損失を繰越控除できない
(3)累進税率が適用される

また、課税タイミングですが、タックスアンサーには、仮想通貨の「使用」で発生した利益について所得税が発生するとあります。
例えば、

「仮想通貨」→「円」

「仮想通貨A」→「仮想通貨B」

「仮想通貨」→「モノ」

近い将来、ビットコインで買い物(交換)をする機会が増えると思いますが、ビットコインで利益をあげていると、買い物(交換)後に確定申告をしなければならないとは何とも複雑な気持ちになりますね。

※この記事は2017年12月6日現在の情報を掲載しております。